交通事故・労働災害

交通事故による疾患について

交通事故・労働災害

交通事故はいつ、誰にでも起こり得る出来事です。今まで何も症状がなかった健康な方でも交通事故に遭われた後、慢性的な痛みに悩まされることが多々あります。交通事故後は痛みを慢性化させないよう早期に適切な診断と治療を行うことが大切です。 また時間が経過してから受診した場合に事故との関連が証明できない場合がありますので、できるだけ早期に受診をすることをお勧めします。
当院は交通事故に遭われた方の治療を丁寧に行っております。交通事故に遭われた方々が後遺症を残すことなく、適切な治療が受けられるよう、当院は精一杯サポートします。

このようなお悩みでお困りの方はご相談ください

  • 交通事故に遭いケガをした
  • 事故後首に違和感がある
  • 事故の後頭痛やめまいがある
  • 事故から数日後に痛みが出てきた
  • 整骨院ではなく、安心できる整形外科で治療がしたい
  • 他の医療機関を受診したが、湿布や薬だけでは治るか不安である
  • 電気治療や牽引など、機械を使った治療だけではよくならない
  • 「人の手」による施術を受けたい

交通事故後の4つのポイント

Point1
交通事故の場合、自賠責保険の適用であれば窓口負担0円です。
通院にかかる交通費や休業補償もつきます。
自賠責保険の適用であれば窓口負担0円

交通事故は様々なケースがありますので、まずは保険会社にお問い合わせください。自賠責保険が適用の場合は基本的に自己負担はありません(社会保険を使用される場合は自己負担が必要なこともあります)。さらに、通院にかかる交通費や休業補償などの保証もされます。休業補償は専業主婦の方も対象となります。
後遺症を残さないで社会復帰することが最優先です。治療のお金が心配という理由で治療を受けないのはやめましょう。

Point2
通院回数に応じて1日4,300円程の慰謝料が支払われます。
通院回数に応じて1日4,300円程の慰謝料

慰謝料は交通事故にあった方を救済するための補償の一つです。
慰謝料は、患者様が通院することによって発生します。計算方法については、通院日数などが影響しています。

Point3
後遺障害診断書について
後遺障害診断書について

継続して治療を行った後も症状が残る場合は後遺障害の申請を行えます。ただし、以下の場合は後遺障害診断書の作成や後遺障害の認定が難しくなることがありますのでご注意ください。
・初診後、通院がない
・通院日数が少ない
・事故に遭ってから長期間経過してからの整形外科受診
上記の理由で「後遺障害診断書」が発行できないと、後遺障害を前提とした示談交渉や損害賠償金を受け取れない可能性があります。

Point4
当院へ転院希望の際は、お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください

既に他の病院や整骨院へ通院中の患者様でも、柔軟に治療・リハビリを提案いたします。当院は紹介状がなくても、受診可能ですのでご相談ください。

万が一、交通事故に遭ってしまった場合の対処

  • STEP1
    警察へ交通事故の届出

    警察へ交通事故の届出

    加害者はもちろん、被害者からも届け出ることが必要です。
    (特に怪我を負った場合は「人身扱い」の届出が重要です。)
    また仮渡金の請求で必要となるので、早めに自動車安全運転センターへ交通事故証明書の交付を依頼します。

  • STEP2
    相手(加害者)の情報を収集

    相手(加害者)の情報を収集

    • 事故相手の方の氏名
    • 住所・連絡先
    • 車の登録ナンバー
    • 自賠責保険(共済)
    • 自動車保険の会社(組合)名
    • 証明書番号

    他にも勤務先や雇主の住所・氏名・連絡先など。
    (※業務中であれば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。)

  • STEP3
    目撃者を確保

    現場での目撃者を確保

    万が一、相手方とのトラブルになった際などに第三者の意見は効果があるため、通行人など交通事故の目撃者がいれば、協力を得て証言をメモしましょう。
    氏名や連絡先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。

  • STEP4
    現場の記録

    現場の記録

    事故のショックも加わり、事故当時の記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後に現場の見取り図や事故の経過・自分と相手の車の写真(一緒に写っているのがベスト)などの記録を残しておくことも重要です。
    データとして賠償交渉終了時まで残しておけば安心です。

  • STEP5
    保険会社へ整形外科での治療を希望する旨を伝える

    保険会社へ整形外科での治療を希望する旨を伝える

    保険会社より当院に交通事故の治療依頼の連絡が入り、治療開始となります。

  • STEP6
    病院にて医師の診断

    病院にて医師の診断を受ける

    ご来院後受付にて保険証や診察券のご提示をお願いします。その際に「交通事故治療で来院した」とお伝えいただけるとスムーズです。その後問診票をお渡しいたしますので、現在の症状や気になることなどなんでもご記入ください。

当院での診療の流れ

  1. 1. ご来院・受付

    受付に「交通事故の治療を希望」する旨をお伝えください。

  2. 2. 問診・検査

    整形外科専門医である院長が問診と診察をしっかりと行います。 レントゲンで骨折や脱臼がないか確認を行います。必要に応じて、追加でエコー検査や、連携機関にてMRI検査を行うこともあります。

  3. 3. 診察

    丁寧な診察で、痛みの原因を調べていきます。 レントゲンで異常がなくても、画像に写らない筋肉・神経・靭帯などのダメージを負っている可能性があり、総合的に判断して治療を提案します。

  4. 4. 治療

    診断結果に基づいて適切な治療計画を立て、その治療計画に沿って治療を進めていきます。治療について丁寧に説明いたしますので、気になることやご不明な点があればお気軽にご質問ください。当院では国家資格を持つ理学療法士がマンツーマンで患者様一人一人に合ったリハビリテーションを行っています。

  5. 5. 診断書・会計

    患者様が治療に専念できるようにしっかりと診断書を作成し、最後まで責任を持って対応いたします。

労働災害について

労働災害

労働災害(労災)は、業務中(仕事中)の怪我や病気だけではなく、通勤中の交通事故での怪我も対象となります。正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず賃金を受け取る労働者すべてが対象となり、労災保険が使えます。また、従業員の不注意など関係なく、会社側に落ち度のないものであっても対象となります。

このようなお悩みでお困りの方はご相談ください

  • 通勤中にケガをした
  • 仕事中に体を痛めた
  • 機械に巻き込まれてケガをした

受診前のご準備

受診前のご準備
  • 療養補償給付たる療養の給付請求書
  • ご勤務されている会社から発行してもらう労災用紙(公務員の方は診断依頼書)。
    ※労災用紙は受診の内容によって異なります。
  • 健康保険証
    ※基本的に使用しませんが、本人確認や労災に認定されなかった場合に使用いたします。

労災治療の流れ

  1. 1. 労災書類の準備

    下記の該当される労災書類をご用意ください。 やむを得ず初診時、労災関係の書類がご用意できない場合に当院を受診された際は、一時的に実費負担となりますが、書類が揃い次第に差額分をご返金させていただきます。

    労災保険の書類
    • 5号様式 業務災害で初めて医療機関にかかる場合
    • 6号様式 業務災害で別の医療機関より転院して受診される場合
    • 16号-3様式 通勤災害
    • 16号-4様式 通勤労災で別の医療機関より転院して受診される場合
  2. 2. ご来院・受付

    受付に「労災保険を使用」する旨をお伝えください。また労災書類のご提示もお願いします。

  3. 3. 検査・診断

    問診や必要に応じてレントゲン検査などを行い、丁寧に診断します。

  4. 4. 治療

    医師の診断をもとに、薬物・装具療法やリハビリなど、様々な治療方法の中から、必要な方法を選択し、効果的な治療を行います。

  5. 5. 会計
    • 書類がある場合
      労災関係の書類をご用意いただいた場合は患者様のご負担はありません
    • 書類がない場合
      労災関係の書類が全て揃わない段階で当院を受診された場合は、一時的に実費負担となりますが、書類が整い次第差額分をご返金させていただきます。
休診日
水曜午後、土曜午後、日曜、祝日
診療時間 日祝
9:00~12:00
14:00~18:00
院長
居石 卓也
診療内容
整形外科、リハビリテーション
住所
〒810-0074
福岡県福岡市中央区大手門2丁目7-15
3階(受付・診療フロア)、4階(リハビリ室)
TEL
092-401-2700
アクセス
  • 福岡市営赤坂駅より徒歩8分
  • 大濠公園駅より徒歩8分
  • バス停「港1丁目」より徒歩2分
  • バス停「平和台通り」より徒歩3分